個人再生とはどのような時に有効か

個人再生は借金による負債額が高額な場合に、その借金を最高100万円まで減額することができる手続きです。

但し、その債務を免除する場合には自己破産と同様の負担が生じ、その弁済の為に財産を手放さなければいけない点は自己破産と変わりませんが、一定の条件のもとで守ることが出来る財産が有る点が大きく異なります。

特に住宅ローンを抱えている場合には住宅を守りたい場合が多いものです。

しかし、自己破産ではすべての財産を供出しなければならないことが多く、住宅は非常に高額な資産ということから真っ先に処分の対象となる事が多いものです。

個人再生は高額の負債を抱えているが特定の財産を守りたい場合には非常に有効な方法と言えます。

尼崎にございますEPS司法書士事務所では相談者の皆様の状況を詳細に分析し、最適な方法をアドバイス致します。

個人再生の方法と手順について

個人再生を行うと、まず債権者に対して受任通知が発行されます。

これは司法書士をはじめとする専門家が仲介し個人再生を行うことを宣言する通知で、この通知が発行されると債権者は直接債務者に対して取り立てを行うことが出来なくなります。

その上で裁判所に申立を行うことになります。

必要な書類を取り揃えて申請することにより、裁判所にて審査を行い、その申立を受理するかどうかを決定します。

裁判所に受理がされるかどうかは書類の内容が大きな意味を持ちます。

特に重要な事は減額した債務を本人が返済する能力があることを書類で明示する点です。

この点が不明確な場合個人再生は認められないことになります。

尼崎のEPS司法書士事務所では、これまでに培った経験と知識に基づき、ご依頼主様の返済能力を適切に判断し、裁判所に認められる為の適正な書類を作成し申請致します。

尼崎で頼りになると多くの皆様から評判をいただいている司法書士でございます。

信頼出来る尼崎の司法書士

個人再生を行う際に注意しなければいけない点は、自己破産の様にすべての財産を処分する代わりに全ての借金を整理するという方法ではなく、また任意整理の様にすべての債権者に対して負債を弁済するというものでもない、という点です。

その為、どの負債をどの様に弁済するかによって、その後の生活設計が大きく変わってまいります。

この点については司法書士事務所を始め、法律の専門家と相談してお決めいただくことが必要ですが、信頼出来る専門家をご選択いただかなければ、将来の生活に大きな影響を及ぼしてしまう恐れがあります。

尼崎の当司法書士事務所にはこれまで培った豊富な経験と知識がございますので、ご依頼主様にとって最適な選択をご案内できると自負しております。

個人再生は自己破産と同等、自己の資産を処分して生活の再生を図る意味では非常に苦しいものです。

尼崎にございますEPS司法書士事務所は、そんな皆様の生活再生を最適にサポート致します。