自己破産した場合のマイホームの扱い

EPS司法書士事務所の所在する尼崎において多額の借金を抱えてしまった、という場合は、まず司法書士事務所にご相談いただき債務整理を行うことが、借金問題の解決に向けた第1歩になります。

債務整理には自己破産、個人再生、任意整理の3つの方法があり、債務総額や収入状況などによりその方法を選ぶこととなります。

マイホームをはじめとする財産を残すためには、個人再生、任意整理を選ぶ必要がございますが、いずれも債務の全額又は一部を返済することが条件となり、いくら債務者が申請しても、裁判所が支払能力があると認めてくれなければ、自己破産を選ぶほか方法がなくなってしまいます。

尼崎においても、自己破産せざるを得ないという状況にある、という方が少なからずいらっしゃいますが、なんとかマイホームだけでも残したいとお考えの方が大半です。

自己破産となった場合、自力でマイホームを守ることはできませんが、唯一の手段として任意売却という方法があります。

自己破産における任意売却のメリット

任意売却とは自己破産した債務者が所有していたマイホームなどの不動産を売却することです。

本来、多重債務により住宅ローンの返済ができなくなった場合、債権者は担保権行使し債権を回収しますが、競売で不動産の売却しようとした場合、売却して現金化するまでに時間がかかってしまいます。

さらに、競売というシステムの都合上、市場価格より安くなることも考えられます。

不動産会社等の仲介により市場で担保不動産を売却するのです。

任意売却には、債権者の同意が必要になりますが、こういった交渉は尼崎に限らず司法書士のような専門家にご相談・ご依頼いただくことが多く、任意売却により売り出された物件を債権者の親や親戚が買い取ることにより、少なくとも第三者の手に渡ることはなくなります。

実際に、尼崎では任意売却を利用してマイホームを親戚等に購入してもらい、将来的に買い戻したという例もございます。

債権者における任意売却のメリット

任意売却は債務者にとって有利な制度でありますが、実際には債権者にとっても有利な制度なのです。

というのも、こうした物件は住宅ローンが滞っている上、競売にかかるとかなり低い金額で落札されることが想定されます。

競売には裁判所も介入しますから、落札価格が不服であっても強制的に売却されてしまいます。

しかしながら任意売却であれば、不動産コンサルタントなどが、市場価格を調査し適正な価格で売却することになります。

尼崎に限らず、住宅ローンの残高を下回る金額であったとしても、競売ほど値崩れすることは考えにくいため、債権者も受けざるを得ない、というのが実情です。

ここ尼崎においても多くの債権者が、債務者側の提案を受けている状況があり、今後においても競売は回避し、任意売却を選択されるという傾向が強くなることが予想されています。