宝塚で住宅を手放したくない人におすすめ

宝塚にお住まいの方で、借金問題を抱えているけれど、住宅を手放したくない、そうお考えの際は、個人再生を行うことをお勧めいたします。

裁判所に個人再生の申し立てを行うと、自己破産のようにすべての債務が免責になるのではなく、およそ5分の1程度に減額することが出来ます。

あとは任意整理のように、長期の分割払いに出来るので、返済がだいぶ楽になります。

減額幅は任意整理よりは大きくなるので、この方法で借金問題を解決された方は少なくありません。

返済期間については3~5年で、このあいだに減額された債務を支払うことになり、分割支払いが終わると、すべての債務がなくなります。

自己破産とは違い、条件さえ満たせば、住宅を手放さなくても済みますし、保証人になっていないのなら、ご家族にご迷惑をかけることはなく、またご家族がローンを組む際にも影響がないためおすすめです。

宝塚で借金問題にお悩みの際は、EPS司法書士事務所にご相談ください。

メリットとデメリットは何か

個人再生を行うことで生じるメリットのひとつが、債務が原則5分の1に減額され、返済しやすくなるということです。

自己破産を行うと、住宅や車などの財産を手放さなければなりませんが、個人再生を選択し、その手続きをきちんと行うことが出来れば、そういった有形の財産をそのままお手元に残すことが出来ます。

また手続きが開始されると、債権者が給料差し押さえなどの強制執行が出来なくなるので、安心して生活できるようになります。

しかし、借金を返済できなかったことに対しての救済措置であるため、良い事尽くめではないのも頭に入れておきたいところです。

個人再生を行う際のデメリットはいくつか存在しますが、そのひとつが、お金の借入が今後約5~10年間は出来なくなる、という点です。

また自己破産とは違い、返済を続けるための収入がない場合は手続き自体が不可能なので、毎月安定した収入がある人でなければなりません。

それと、国が発行する機関紙の官報に住所や氏名が掲載されるので、それをご覧になった方には、個人再生を行ったということ知られてしまう、という可能性もあります。

宝塚で個人再生を行う際の流れとは

個人再生を行う際の流れについてご説明いたします。
まず司法書士のような法律の専門家の事務所に相談に行き、手続きや費用、スケジュールについての説明を受けるようにしてください。

すると債権者に対して、受託通知及び債権調査へのご協力のお願いを発送しますので、以降は債権者からの取立てがストップします。

個人再生申立に必要な各種書類を揃えて専門家の元へ提出いただきましたら、それをもとに個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出いたします。

申立から2~3カ月のあいだは家計収支表をつけたり、通帳に一定の金額を積み立てたりする必要があります。

家計収支表と積立をした通帳の写しは、再生計画の認可の可否の判断材料とするため、再生計画案とともに裁判所に提出されます。

裁判所で認められると、手続きは完了となります。

以上が簡単にまとめた個人再生の流れです。

詳細やご不明な点がございましたら、EPS司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

尼崎を始め、各エリアの借金問題にお悩みの方からも大変良い評判をいただいております。