多重債務に押しつぶされる前に

現代人は、借金なしでは生きていくことはできません。

それは私どもEPS司法書士事務所が開業している尼崎においても例外ではありません。

このように極論じみた記し方をすると反駁される方も少なくないでしょうが、クレジットカードにしろ、住宅ローンにしろ、結局はお金を前借りしていることに変わりはないのです。
だからこそ、計画的に利用していく必要があります。

同時に、いつも予想通りに行かないのが人生です。

不測の事態により借金が積み重なることは、誰にでも起こり得ることです。

債務の返済が収入の大半を占めるようになれば、とても生活は成り立ちません。

そんなときは司法書士事務所などを頼り、自己破産を進める、というのもひとつの手段ではないでしょうか。

しかしながら、家を手放さないために、住宅ローンだけは払いたいというケースも考えられます。

自己破産と住宅ローンを両立させる、そんなことが果たして可能なのでしょうか。

複数の方法を選べる債務整理

実は、債務整理は自己破産だけではなく、いくつかの方法からご自分の置かれた状況にあったものをお選びいただくことが出来ます。

それぞれに応じて、免責の範囲と、処分する財産が異なってくるのです。

住宅ローンを残したいのであれば、個人再生か任意整理を選択することになります。

個人再生の場合、自己破産とは違い、債務の返済を続ける義務が生じます。

ただし、元本は大きく減り、それを3年の間で返すという内容になるのです。

さらに、住宅資金特別条項に基づき、住宅ローンの返済は継続されます。

つまり、家を失わずに済みますから、ある程度の返済能力がある人にとってはありがたい制度なのです。

尼崎のEPS司法書士事務所では、煩雑な個人再生の手続きを、スムーズに進めることが可能です。

ストレスになりがちな案件だけに、専門家の助けを借りることが、迅速な整理への近道なのです。

交渉が重要な任意整理

もう1つの方法が、任意整理です。

これは自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通しません。

債務者やその代理人が、金融会社などと直接交渉を行い、元金の減額や金利交渉などを行うものです。

免責の幅は大きく狭まりますが、自由度の高い債務整理を行うことができます。

もちろん、住宅ローンを残すことも可能です。

ただ、直接交渉が必要なだけに、個人で成功させるのは困難です。

相手によっては、かえって悪印象を与えてしまい、取り立てが厳しくなりかねません。

そんなときこそ、司法書士の出番です。

熟練の経験と法律にのっとって、適切な交渉を行ってくれます。

場合によっては過払い金を取り戻せることもあり、債務との相殺も期待できるのです。

このように、自己破産を利用しなくとも、返済の負担を減らす方法はあります。

尼崎で債務のことでお悩みの際は、EPS司法書士事務所にご相談ください。