尼崎にお住まいの方の借金問題を解決

債務整理は、借金を整理することで、法律に基づいて行われます。

そのため、債務整理の手続きを行うためには、法律の専門家の司法書士が在籍している司法書士事務所の手を借りる必要があります。

尼崎にお住まいで借金問題に悩みを抱えているのであれば、同じく尼崎にある司法書士事務所に問い合わせてみるのも良い方法の一つです。

債務整理の手続きを行うためには、任意整理、個人再生、特定調停、自己破産と呼ばれる四種類の手段が存在し、どの債務整理の手続きを行うのかは、債務者が抱えている事情や、借金の金額などによって違ってきます。

借金により困窮している度合いが割合低いときには、任意整理という手段を選び債務整理を行い、借金により困窮している度合いに応じて特定調停を検討したり、個人再生を検討したり、自己破産を検討したりします。

私どもEPS司法書士事務所は尼崎という地域に根付いた司法書士事務所を目指しております。
まずは一度ご相談下さい。

尼崎の司法書士に債務整理の相談をする

尼崎を始め、多くの債務者の抱えている事情によっては、希望している手段を選べないこともありため、司法書士と充分にご相談をされた上で、皆様の置かれている状況に応じた最善の方法を選ぶ必要があります。

任意整理の手続きは、裁判所などといった公的機関を介さずに法廷の外で債権者と交渉を行い、毎月の返済金額や、利息などを減免してもらい、債務を圧縮する方法になります。

利息制限法の定めに基づき、司法書士は債務の金額を確定させて、債務者が得ている収入で三年間で完済できる見込みがある場合は、任意整理という手段を選ぶことになります。

債務の金額によっては、完済するまでにかける期間は三年間ではなく五年間ぐらいになる場合もあります。

尼崎に限らず、各地域でも最もとられることが多い手続きの方法になります。

特定調停と個人再生の手続きについて

特定調停は、裁判所を介した任意整理に相当する手段となります。

特定調停の手続きをとるかどうかの判断基準は任意整理と同じで利息制限法の定めに基づいて確定した債務を三年以内の返済期間で完済できるかどうかということになります。

そして、法律の知識がなくても特定調停を申し立てることはできないことはないのですが、司法書士のサポートを得ていただくことによってスムーズに債務整理を進めることが可能になります。

個人再生は、給与所得者等再生と小規模個人再生という二種類の手続きがあり、それぞれ申立ての可能な度合いが決められています。

きちんとした、実現性のある再生計画案を立てて、提出をし、認可されることになれば、再生計画案に従って返済を行うと、残された債務を免除できます。

三年間きちんと再生計画案のとおり返済することができれば残った借金がなくなるという訳です。