自己破産の特徴とメリットとは

自己破産は債務整理の方法の一つで、裁判所に破産申し立てを行うと、裁判所が免責許可を下した場合、破産手続きが進められ、すべての債務がゼロになると言った特徴を持っています。

債務整理には任意整理や個人再生と言った方法がありますが、これらの債務整理は借金を減額する事で借金問題を解決すると言った方法であり、自己破産の場合は借金全額が免除されると言ったメリットを持っています。

借金が膨れ上がる事で、生活が困難になると言う方は少なくありません。

借金を背負っている方の中には収入が極端に少ない方も多く、こうした状況の中で返済を行う事が出来ない、と言った場合に裁判所に破産申し立てを行う事で手続きを行える可能性が生まれるのが債務整理です。

しかし、手続きを進める事でブラックリストに掲載されると言うデメリットがあるのが自己破産の特徴でもあります。

すべての財産を失うわけではありません

自己破産をすると、所有しているすべての財産を没収されると言ったイメージを持たれる方が多いかと思われますが、日本の法律の中には破産法があり、自由財産と言われている99万円以下の現金や家財道具類など、日常生活に必要とされるものは残す事が出来ます。

住宅や高価な美術品などのように、換価する価値を持つものは、破産申立後に専任された破産管財人により、管理が行われ、現金に換金された後は、債権者に対して平等に分配が行われる事になります。

但し、免責許可が下された後に得た財産については、自由に所有する事が出来ますし、自己破産をしても生活を営む事が出来るのです。

自己破産の最大のメリットは免責許可が下され、債務がゼロになる、そして再スタートを切る事が出来る点にあり、一からやり直しが出来る債務整理の手段でもあるのです。

ブラックリストとは何か?

自己破産をするとブラックリストに掲載される事になります。

ブラックリストと言うのは個人信用情報機関が事故情報として登録を行う事を意味しているものの俗称です。

自己破産は裁判所で手続きを進める債務整理ですが、裁判所で決定した事項と言うのは国の情報誌でもある官報に掲載が行われる事になります。

個人信用情報機関は、現在3つの機関があり、それぞれが官報情報を共有化しているため、お金を借りる時の審査、クレジットカードを作る時の審査の際に利用する、個人信用情報を照会した際に、ブラックリストに載った状態になっていると、一定期間お金を借りる事も出来なくなる、クレジットカードを作る事が出来なくなります。

但し、ブラックリストと言うのは生涯情報が残るものではないので、一定期間が過ぎれば借入を行う事が出来るようになります。