生活保護と自己破産の関係について

生活保護を受けている人が自己破産をしなければいけないほど借金をしてしまう、などということはそうそうありえるお話ではありません。

生活保護を受ける場合には借金の有無が確認され、その借金が高額な場合には生活保護を受ける前に行うことを勧められることが多いためです。

また生活保護を受けている方が借金をすることは基本的にはできません。

しかし、実際には自己破産はそれをするためにも費用が必要なことや、以前からの借金が膨れ上がってしまったりしてしなければいけなくなるケースもあります。

しかし、生活保護費は借金の返済に充てることが禁じられているため、仮に生活保護を受けていても収入がないものとみなされ、自己破産は出来ることになっています。

私どもEPS司法書士事務所は西宮におけるこのような案件にも積極的に対応致します。

ご相談された方の状況を鑑み、最適な解決方法をアドバイスいたします。

生活保護費は借金の返済が出来ない理由

生活保護費から借金の返済はできないことになっています。

その理由は生活保護は基本的には働きたくても仕事がない方に支給されるものであり、それはつまり収入を得ることが出来ない方に支給されるものだからです。

収入の無い方が借金をすることはできないため、そこから借金を返済することは禁じられています。

又、万が一返済をしていることが分かれば生活保護自体を打ち切られてしまう可能性があります。

借金をして収入が追いつかない場合には生活保護を申請する前に、債務を整理することを考えるべきです。

西宮は保護を受けている人が多いため、比較的頼りがちな傾向にありますが、基本的には借金返済が理由では認められません。

当司法書士事務所は西宮でのこのような問題に積極的に取り組んでおります。

まずはご相談いただき、良い解決方法を見つけていくお手伝いが出来ればと思います。

自己破産後に生活保護を受けることは可能か

自己破産をしてしまい、また収入も少ないため生活保護を受けたい、と考えられる方も少なくありませんが、この場合には一般的な保護申請と同様に厳格な審査が行われるため、決して簡単なことでは有りません。

むしろ、働けずに申請する方に比べさらに厳しい審査となる事が多いものです。

自己破産をする際には、その後の生活設計をしっかりと立てたうえで申請を行うことが大切です。

基本的には最低限の生活をしていけるだけの資産を残した形で整理をする上、仕事に就いても管財人などが斡旋するケースが多いものです。

その為、生活保護を受ける状態にまで逼迫してしまうことは少ないものです。

自己破産を行う場合には将来の生活設計をしっかりと行った上で申請を行うことが大切です。

西宮に置けるこのような案件に強いEPS司法書士事務所では、生活設計の面も考慮したサポートをお約束いたします。