西宮で個人民事再生。その要件とは

個人民事再生は、借金が重なり返済できなくなりそうな人が裁判所に申し立て、一定要件を満たせば債務が減額される手続きです。

西宮近郊にお住まいでで個人民事再生をご検討の方はEPS司法書士事務所までご相談下さい。

さて、個人民事再生の要件ですが、

(1)字義どおり個人に限ります
(2)法人個人問わず民事再生手続き共通で、破産手続き開始の原因つまり債務者が支払い不能になるおそれがあることが必要です
(3)申し立てようとする人がこれからも継続的に反復して収入を得られる必要があります。サラリーマンに限定されません。

自営業を初め年金受給者やパート・アルバイトでも構いません。

ただし給与所得者等再生手続を申し立てるためには、さらに収入の増減の幅が少ないことが要件になります。

(4)住宅ローンと担保権により弁済されるはずの債権そして罰金等を除いた借金の総額が5000万円以下でなければなりません。
(5)法律で定められた最低弁済額を返済できる見込みが必要です。

最低弁済額とその支払い方法

最低弁済額は、裁判所が再生計画を認可するか否かの基準になる額であり、これにより債務がどこまで減額されるか大まかに知ることができます。

概略として、

(1)債務が3000万円を超え5000万円以下の場合は債務の10%
(2)債務が1500万円以上3000万円以下の場合は300万円
(3)債務が500万円を超え1500万円未満の場合は債務の20%
(4)債務が100万円以上500万円以下の場合は100万円
(5)債務が100万円未満の場合は、その債務となります。

ただし申立人が財産を所有している場合はその評価額と各区分の金額と比較して多い方が最低弁済額となります。

この最低弁済額を原則3年(事情により5年まで延長可)の分割払いで返済していきます。

分割方法にもルールがあり月1回でないにしても3カ月に1回以上は支払う必要があります。

ご不明な点があれば何なりと当司法書士事務所にお問い合わせ下さい。

借金で悩む前に西宮近郊の方はご相談を

個人民事再生のメリットはやはり住宅を手放さずに債務の返済ができる住宅資金特別条項が認められることです。

ただし、この条項が認められるためには住宅ローン以外の担保権が設定されていないなどの要件をクリアする必要があります。

また浪費などの債務であっても、破産手続きと違い認可されることがあることも個人民事再生のメリットといえるでしょう。

一方で生じるデメリットは、当然信用情報機関のいわゆるブラックリストに掲載されてしまう点と、保証人に対する負担の問題が生じる点です。

民事再生手続きは申し立てから再生計画案の作成など複雑な手続きがございます。

また債権者と折り合いをつける難しさもあります。

専門家に相談した方が新たな生活を早く始められるでしょう。

西宮のみならず西宮近郊にお住まいで債務にお悩みの方はEPS司法書士事務所まで是非ご相談下さい。