西宮の会社の民事再生中と自己破産

兵庫県西宮市には、住宅地が多く高級住宅地もありますが、西宮北口などを中心にして複数の企業が所在しています。

その中には、景気のよい時代であればいざ知らず、景気の悪い現在であればなかなか思ったように売り上げを出すことができないといった企業も少なからず存在します。

会社が売り上げをあげることができなければ、赤字に転落し、それがやがて銀行からの借り入れができない状態まで追い込まれると、いよいよ倒産するしかなくなってしまいます。

不景気のど真ん中で、建て直しがうまくいかなければ自己破産を選択せざるを得なくなるでしょう。

ただし、場合によっては民事再生中、という場合もございます。

そもそも自己破産と民事再生は何が違うのでしょうか。

民事再生と自己破産は非常に似ていますが、程度でいえば民事再生の方が軽いのです。

民事再生の特徴について

民事再生とは、会社を経営しながら財産を処理することです。

つまり会社は完全になくなったわけではなく、会社が生き残った状態で債務処理をしていくのです。

民事再生の特徴は、民事再生中であっても、会社の経営をすることができるという点です。

また破産の場合と異なり、民事再生中でも自宅などの財産はなくなりません。

不動産以外でも貴金属などの動産もまた民事再生中でも処分しなくてもよいのです。

借金は全額免除になるのではなく、一部免除になります。

これは全額返済できないわけではなく、いくらか返済できる力があれば破産せずに民事再生をした方がよい、ということになります。

そして民事再生には免責不許可事由がございません。

破産した場合のように制限なく民事再生をすることが可能になります。

もちろんこれには一定の利益が出ている、というのが条件になります。

自己破産についてはどうか

民事再生中の場合とは異なり、自己破産をしてしまうと、会社の財産だけでなく個人の財産すら売却しなければならないことになります。

例えば会社の資金を作るとき、自宅を担保に入れてお金を借りている場合などがこれに相当します。

また住宅や土地の不動産だけではなく動産も処分されてしまいます。

会社を経営できるかどうかについては、民事再生と異なり経営をすることはできません。

完全に業務がストップしてしまうのです。

会社を経営している人にとってはこの点が一番重要ではないでしょうか。

免責不許可事由についてはどうでしょうか。

民事再生の場合は、免責不許可事由はありませんでしたが、自己破産の場合は免責不許可事由があります。

例えばギャンブルなどで浪費をしていた場合には、免責不許可事由に当たり、自己破産ができなくなるのです。

会社・企業の民事再生や自己破産のことは、EPS司法書士事務所にご相談下さい。