具体的にあなたはどのようなケースでお困りでしょうか?
債務整理でお悩みのあなた、一人で悩むことは、何の解決にもなりません。
何とかしたいと思うなら、すぐに専門家に相談するべきなんです。相談すれば解決策が必ず見つかるはずです。 もちろん当EPS司法書士事務所があなたの力になります。
例えば、Xさんは、消費者金融数社から借入をしており、現時点での債務総残高は500万円でした。 毎月の返済が12万円でした。司法書士に依頼することにより、これらの消費者金融との取引を利息制限法利率で引き直し計算したところ、借金の残高が100万円になりました。 任意整理手続では、この100万円を、今後数年間で利息のかからない形で、あなたが毎月支払うことができる範囲で、分割返済を行っていくことを債権者に了承してもらいます。(月2万円の50回払いなど) 引き直し計算の結果、債務が0円になる債権者がでてくることも多々あります。
過払いとは、この 「借金の総額を相当減額できる」「債務が0円になる」状態のさらに一歩先の状態のことをいいます。
債務が0円になるどころか、消費者金融等の業者との取引が10年近く続いているなど、相当長期間に渡っている場合は、業者が利息制限法利 率を超えて違法にとっていた利息分が多額になります。この業者が違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、本来返すべき額以上に業者に返済をしている 可能性があります。この業者に返しすぎの状態を「過払い」 といいます。
金融業者との取引が5年以上経過している場合、残債務はあるけれど今までに何度も完済している場合。このようなケースでは過払いが発生していることが多かったりします。この過払い金は、あなたのお金ですので、債権者と交渉し、または訴訟により返してもらいます。
過払い金が発生するのは、現在借金がある方だけではありません!すでに借金を完済している場合であっても、今から 10年以内に完済している場合は(10年を経過していると原則として返還請求権が時効消滅します )、過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
数年前に取引は終わっているのに?と思われるかもしれませんが、実は完全に終わってはいないのです 。 払いすぎていたあなたのお金を返してもらうまでは!あなたが完済した借金が、利息制限法利率を超えた利率での返済であった場合(27・2~29・2%など)、確実に利息を多く払いすぎていることになります。ひょっとして過払いが発生しているかも? と思われている方、払いすぎているお金はあなたのお金です。払いすぎたお金はあなたのお金ですので、債権者と交渉し、または訴訟により返してもらいます。
自己破産とは、債務整理手続のひとつであり、借金が膨れ上がり、今後支払いが不能であると認められる場合に、 借金の全部を免除してもらうことができる手続 です 。その代わりといっては何ですが、原則として、持っている財産を手放す必要があります。その手放した財産を換金し、債権者に分配することとなるのです。
これを聞いて、家財道具など家にあるものすべてが持っていかれてしまうのでは?!という不安を持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、そういったことはありません。自己破産の手続を行ったとしても、 日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として、今までどおり所有することができます 。
この自由財産以外に、特に財産をお持ちでない方が自己破産手続を行う場合は、自己破産手続の中の同時廃止事件として裁判所で取り扱われることになります。
同時廃止とは、破産手続の開始決定と同時に破産手続を終了させるという意味です。
そ れに対し、自由財産以外にも財産があって(居住用不動産など)、それらを債権者に分配する必要がある場合は、管財事件として取り扱われることになります。 管財事件においては、破産管財人が選任され、今後の破産手続については破産管財人が主となって進めていくことになります。
なお、個人で自己破産手続を申立てるケースの多くが、同時廃止事件として取り扱われることとなりますので、自己破産の解説につきましては、同時廃止事件として取り扱われる事になります。
個人再生手続とは、利息制限法で引き直し計算を行って残高を確定し、今後も返済を続けていく手続です。残額を一定の範囲(最高100万円まで)で圧縮することができます。
なお、この100万円については、 原則3年間で利息のかからない形で分割返済を行うこととなります(毎月3万円の返済) 。
つまり、利息のかからない形で業者に分割支払いを行うので、 経済的な負担が小さくなります。また、個人再生手続により、借金の残高をどこまで圧縮することができるかは、債務の総額や財産の有無など、個々人の方の状況によって異なります。
個人再生手続には、 小規模個人再生と給与所得者等再生 という2種類があります。それぞれの手続によって、個人再生を申し立てるための要件や、どこまで借金が圧縮されるのか(最低限支払わなくてはならない金額=最低弁済額といいます)、また手続の流れ、などが異なります。
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