着手金不要!受任通知によって取り立てが止まります!
債務整理はEPS司法書士事務所で借金問題解決!
債務整理とは借金を法律の力を借りて今よりも「返済しやすくする・なくす」ということです。
クレジットや消費者金融の多くは「利息制限法」で定められた上限金利を超えた違法な高金利で設定されているのをご存知ですか?「今自分が借りている借金はどうなのか?」そんな疑問に、債務整理の専門家がお答えいたします。
債務整理とは、任意整理・自己破産・個人再生手続の総称です。
まずは、債務整理に詳しい司法書士のところに行きましょう。そうすると司法書士は、サラ金・クレジット会社に受任通知を出し、過去の取引履歴を取り寄せ、利息制限法を超えた利息(グレーゾーン金利といいます)を利息制限法の利息(18パーセントなど)に引き直して、法律上払わなければならない借金(債務)額を確定したうえで、あなたの収入、支出を考慮し、破産・個人再生・任意整理手続きなどの、どの方法によって解決していくかを決めていきます。
司法書士の介入通知により、サラ金・クレジット会社からの取立てはとまりますので、落ち着いて考えられるようになります。
司法書士があなたの借金の債務整理をする方法をごく簡単に説明すると、以下の通りです。
司法書士がサラ金・クレジット会社と交渉し、利息制限法で引き直した金額を元金としてそれを一括または分割で支払う方法です。
将来の利息を免除してもらえる可能性がかなりあります。
引き直したところ、過払い金が出ていた場合は、それを取り戻して、他の残った残金の弁済にあてると、借金がなくなり、逆にお金が帰ってくる場合もあります。
裁判所を通して利息制限法で減らした元金をさらに減らし、原則3年で支払っていく方法です。住宅を所有している場合でも住宅ローンをこれまでどおり支払いながら、つまり住宅を失わずに、そのほかの借金の元金を減らすこともできます。
大まかに言いますと、例えば500万円の債務が残ったとすると、個人再生手続きにより100万円(最低返済額)にしてもらって、それを3年間で返していく…という感じです。
一定額以上の所有財産を裁判所に全部提出して、借金は支払わなくてもよいとの決定をもらう(免責決定といいます。)方法です。
その借金がとても社会的に許せないような場合には、免責決定をもらえない場合もないではありません(ギャンブルで作った借金など)。反省が必要な場合もあります。
任意整理という言葉はよく聞きますが他の方法の違いは?こちらでご紹介します。 | 個人再生は債務整理の方法の1つ。どんな場合に利用するのかはこちらをどうぞ。 | 自己破産をするとどのようなメリットやデメリットがあるのか、こちらをご覧ください。 | 各債務整理についての具体的な解決方法のケースをご紹介いたします。 | 当事務所にご相談いただき業務を行った際の債務整理の報酬について説明します。 |
平成22年6月に改正貸金業法が完全施工され、総量規制によって年収の3分の1までしか借入れができなくなりました。
例えば、年収300万円の方は、総額100万円までしか借入れをすることができません。
それに伴い、1つの貸金業者から50万円を超える借入れをする場合、または複数の貸金業者からの借入れの総残高が100万円を超える借入れをする場合は、源泉徴収票等の収入を証明する書類を提出しなければなりません。
例えば、A社から40万円、B社から40万円の借入れがある場合に、新たにC社から30万円の借入れを行う場合、総残高が100万円となり100万円を超えますから、C社から収入を証明する書類の提出を求められます。
この総量規制は原則個人ごとに考えられますが、配偶者と併せた年収の3分の1までは配偶者貸付けとして例外的に借り入れることができます。
ただし、その場合は、配偶者の同意書や夫婦であることを証明するために住民票などを提出する必要があります。
例えば、夫の年収が300万円、妻の年収が90万円の場合、妻は夫の年収と合わせて390万円の3分の1、すなわち130万円までの借入れが可能ですが、夫の同意書や住民票などの提出を求められます。
また、この場合、妻が130万円の借入れをすると、夫は貸金業者からの借入れが制限されてしまいます。
そのため、すでに総借入額が年収の3分の1を超えている方や、専業主婦の方などで配偶者の収入証明書や同意書等の書類を出せない場合には、今までのように新たな借入れをして返済に回すといったことができなくなりました。
ですので、今のうちから債務整理することをご検討してみてください。
※貸金業法の適用があるのは、すべての借入れではありません。
銀行からの借入れや、クレジットショッピングなどの立替金は総量規制の対象ではありませんし、住宅ローンや車ローンは除外されます。