相続放棄とは、相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全部)を相続しないことを言います。
相続により取得する財産は、預貯金や不動産・動産などプラスの財産だけではありません。
当然、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになってしまいます。
借金を相続人の中の一人だけに負担させるというような遺産分割の協議は債権者の承諾が無い限り出来ません。
ですので、被相続人の遺産に関し、借金等のマイナス財産がプラスの財産より多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをすることで、被相続人の借金を放棄しなければなりません。
借金が消費者金融・信販会社からの場合は、過払い金返還請求をすることによって借金が無くなり、相続放棄の必要がなくなることもあります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
①電話・メールでのご相談 | 電話・メールでご相談下さい。 当事務所・出張での詳しいご相談をご希望の場合は、希望日時をご連絡下さい。 |
②必要書類の収集 |
相続放棄に必要な書類(戸籍謄本など)を収集します。 |
③相続放棄申述書の作成 |
「相続放棄申述書」を作成します。 |
④家庭裁判所へ申述 | 戸籍謄本等を添付して、提出します。 |
⑤家庭裁判所からの照会 | 概ね1週間ぐらいで家庭裁判所から質問書が送られてきます。 これに対して回答し、返信します。 |
⑥相続放棄の受理 | 照会書の送付後、家庭裁判所から相続放棄申述受理「通知書」が送られてきます。 |
⑦手続きの完了 | 相続放棄の手続きが完了します。 家庭裁判所に、相続放棄申述受理証明書の交付請求を行います。 |
原則として、相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
しかし、3ヶ月経過後に借金の請求が来て、そのときに初めて借金を知ったということもあります。
そういった場合、相続放棄ができる期間を経過した後でも一定の要件を満たせば、相続放棄が認められるケースがございます。
ただし、下記のケースは相続放棄が認められません。
1:自分が相続人であり且つ借金があると知っていた。
2:相続財産を自分のために利用したり処分した。
相続放棄手続報酬 → 放棄する方ひとりにつき 30,000円
※上記費用は、3ヶ月経過後申立の場合には適用されません。
※その他実費発生致します。