遺言書を残そうと考えたとき、生前贈与という手段もあることをしっていますか?
相続税の対策や、相続開始後の相続人間の紛争防止のために役に立つかもしれません。
贈与は税金がかかるからできないな・・・という場合、贈与税が非課税になる制度をうまく利用して、今のうちに財産を子や孫にあげることができたら、もしかしたらいろんなメリットがあるかもしれませんね。
生前贈与を受けた者で一定の要件を満たす者については、選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除する。
贈与者は、60歳以上の親・祖父母、受贈者は20歳以上の子・孫であること。
本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署長に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行う。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに選択できる。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし。
2,500万円
当該贈与税の額は、上記の贈与財産の価格の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。
1)従来からの贈与(単純贈与)と相続時精算課税制度のどちらかを選択できる。
一旦、相続時精算課税制度を選択すると、取消はできません。
ただし、子である受贈者ごとに選択することができます。
(例) 長男:相続時精算課税制度 次男:単純贈与。
2)相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までは贈与税が課税されません。
2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率を乗じて算出します。
単純贈与の基礎控除110万円は使えなくなります。
3)相続時精算課税制度で贈与された財産は、親の死亡時に相続財産と合算され、相続税の計算がされます。
贈与税の非課税枠分については将来も非課税ですが、相続時精算課税制度分については、相続時(贈与者が亡くなったとき)に相続税で精算されることになります。
とはいっても、贈与税は相続税よりも税率が高いので、一般的には贈与税で課税されるよりも、相続時精算課税制度を選択したほうが有利になります。
70歳の親が40歳の長男に対して贈与する場合
平成24年に2,000万円贈与。この時点では贈与税なし。
(2,000万円-2,500万円=残り500万円)
平成25年に2,000万円贈与。
(2,000万円-残り500万円=1,500万円×20%の税率で、300万円の贈与税がかかります。)
平成27年父親死亡。相続税がかからない場合300万円還付される。
相続税がかかる場合は300万円は相続税の前払いとなります。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
詳しい非課税限度額は国税庁のホームページをご覧ください。
相続時精算課税制度の特例 及び 住宅取得等資金の贈与の特例との併用が可能です!
「2500万円 + 住宅取得資金の非課税限度額」 につき贈与税がかかりません!
(併用する場合、贈与者は親でなければなりません)
結婚して20年以上経過した夫婦間で居住用不動産または金銭の贈与があった場合には、贈与税の 課税価格から最高2,000万円を控除できる「贈与税の配偶者控除」という特例。
この特例を使うと、基礎控除額110万円とあわせて、合計2,110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
ただし、この控除を受けるためには、「同一の配偶者からの贈与について、過去に控除を受けていないこと」、「贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に引き続き居住する見込であること」などの条件が付せられています。
また、「相続前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算する」という規程はこの特例の場合には適用されませんので、相続税対策にもなりますね。
ただし、贈与税は非課税ですが、相続の時には非課税または軽減される、不動産取得税と登録免許税が課税されますので、この特例を適用して贈与を実行してみようと思われる方は、贈与を行われる前に是非私どもにご相談下さい。
不動産取得税、登録免許税等の試算を含め、トータルでサポートさせていただきます。
◆贈与者
単純贈与 | 生前贈与 |
制限なし | 60歳以上の親・祖父母(住宅取得資金については年齢制限なし) |
◆受益者
単純贈与 | 生前贈与 |
制限なし | 20歳以上の子・孫 |
◆基礎控除
単純贈与 | 生前贈与 |
毎年110万円 | な し |
◆特別控除
単純贈与 | 生前贈与 |
な し | 贈与者ごと2,500万円 |
◆税率
単純贈与 | 生前贈与 |
累進課税(最高50%) | 特別控除を超える金額について一律20% |
◆税金
単純贈与 | 生前贈与 |
(金額-110万円)×累進課税=税額 | (金額-2,500万円)×20%=税額 |
◆相続時の合算
単純贈与 | 生前贈与 |
原則なし。 ただし、相続開始前3年内贈与については合算あり。 |
あ り |
◆適用
単純贈与 | 生前贈与 |
生前贈与を選択しなければ、適用。 | 一度選択したら、選択後すべての贈与に適用。撤回不可。 |
◆相続税の節税効果
単純贈与 | 生前贈与 |
あり。 贈与税の基礎控除年間110万円までは、贈与税がかからない。将来の相続時に相続税の計算対象外となる。 |
なし。 2,500万円の特別控除があるが、贈与者の相続時に、相続税の計算に合算されて相続税がかかる場合もある。 |
◆大型贈与
単純贈与 | 生前贈与 |
多年数にわたり、多人数であれば可能。 | 一度に大型贈与がしやすい。 |
◆その他
単純贈与 | 生前贈与 |
単純贈与をしてから生前贈与を選択すれば、両者のメリットを享受できる。 | 生前に財産を子に渡せる。 贈与者が計画的に対策が打て、紛争防止に役立つ。生き金として使える。 |