任意整理もEPS司法書士事務所にお任せください
任意整理は司法書士がサラ金・クレジット会社と交渉し、利息制限法で引き直した金額を元金としてそれを一括または分割で支払う方法です。 将来の利息を免除してもらえる可能性がかなりあります。 引き直したところ、過払い金が出ていた場合は、それを取り戻して、他の残った借金の弁済にあてると、借金がなくなり、逆にお金が返ってくる場合もあります。
まずは、司法書士が業者に取引当初からの利息制限法で引き直し計算を行い、法律上業者に支払うべきである借金の残高を確定するのですが、業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を相当減額できる場合があります。そして、その残高を今後どのように返済していくかについて、司法書士と業者が話し合いをして決めることになります。
残高を一括で返済するか、あるいは分割で返済するかは、依頼者の方の希望に基づいて決定しますが、分割で返済を行う場合であって も、 基本的に今後の返済については利息の免除軽減によって、返済するたびに確実に借金の完済へと向かうことができます。これは、任意整理手続を司法書士に依頼することの大きなメリットだと言えます。
他の債務整理手続(個人版民事再生・自己破産)と異なり、裁判所を介さない手続であり戸籍謄本や住民票、その他生命保険に関する書類等を集めていただく必要がありませんので、 依頼者の方にとってご負担が少ない手続となります。
また、任意整理の場合は、すべての業者を整理の対象とする必要はありませんので、一部の業者を除外して、整理を行うということも可能です。つまり、 「保証人には迷惑をかけたくない」「車を残したい」 といった、個々人の方のご都合にあわせて応用がきくということです。
【ケース】
Xさんは、消費者金融数社から借り入れをしており、現時点での債務総残高は300万円でした。 毎月の返済が8万円でした。司法書士に依頼することにより、これらの消費者金融との取引を利息制限法利率で引き直し計算したところ、借金の残高が100万円になりました。 任意整理手続では、この100万円を、今後数年間で利息のかからない形で、あなたが毎月支払うことができる範囲で、分割返済を行っていくことを債権者に了承してもらいます。(月2万円の50回払いなど) 引き直し計算の結果、債務が0円になる債権者がでてくることも多々あります。
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