個人再生手続もEPS司法書士事務所にお任せください
個人再生手続とは、債務整理手続のひとつで、利息制限法で引き直し計算を行って残高を確定し、今後も返済を続けていく手続であるという点では、任意整理と同じです。
ただ、任意整理手続においては、その残高すべてを返済するのに対して、 個人再生手続では、この残額を一定の範囲(最高100万円まで)で圧縮することができます 。(およそ5分の1に減額されます)
個人再生手続は自己破産と同様、 裁判所に申立を行うという手続になります。
個人再生手続では、債務総額を、 最高100万円まで減額してもらうことができます。なお、この100万円については、 原則3年間で利息のかからない形で分割返済を行うこととなります(毎月3万円の返済) 。つまり、利息のかからない形で業者に分割支払いを行うという点では任意整理と共通していますが、債務が数百万円残ってしまった場合には任意整理よりも個人再生手続の方が、業者に支払うべきトータルの金額が少なくなるため、 経済的な負担が小さくなるということです。
なお、個人再生手続により、借金の残高をどこまで圧縮することができるかは、債務の総額や財産の有無など、個々人の方の状況によって異なります。個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があります。それぞれの手続によって、個人再生を申し立てるための要件や、どこまで借金が圧縮されるのか(最低限支払わなくてはならない金額=最低弁済額といいます)、また手続の流れ、などが異なります。
・将来において、継続的に反復継続した収入を得る見込みがあること(自営業者・家賃収入があるなど)
・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること
・ 給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれるもの 。
・ 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること
下記の表のとおり、借金の総額に応じて、最低限返済しなくてはならない金額が異なります。 ただ、ご注意いただきたいのは、車や不動産、その他生命保険の解約返戻金や退職金などを合わせた総財産が、下記の表の最低弁済額よりも高額にのぼる場合は、その財産の総額を返済しなくてはならないということです。(全財産が120万円分ある場合には最低120万円は返済しなければならない。)
100万円未満 | 借金の総額そのまま |
---|---|
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 借金の総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円未満 | 借金の総額の10分の1 |
例) 債務総額が500万までなら100万円に減額されます。
給与所得者等再生においては、小規模個人再生で先ほどお話した最低弁済額と、可処分所得の2年分の金額の、いずれか高い方を返済することになります。 ※可処分所得額の2年分…個人再生手続を行う年の2年前の収入から、払った税金等を引いたものを2で割り、そこから、個人版民事再生手続を行う方の生活に最低限必要な費用を除きます。これが可処分所得の1年分となりますので、これを2倍します。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅ローンを抱え、なおかつ多重債務に陥った場合、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を失うこととなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。当然に自宅を手放したくないという希望があります。 この希望をかなえる手続が個人再生なのです。
個人再生で、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を大幅に減額することがが可能です。(但し、住宅ローン以外の担保が設定されているとこの手続を利用できません。) 手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
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