自己破産で債務整理を行う場合
自己破産という言葉は、まるで「人間失格・社会不適合者」のようなマイナスのイメージがありますが、国が与えてくれた人生をやり直すための制度であり、決して恥ずかしいことでもなく、実際に、経済的破綻に至った多くの方が利用している制度でもあるのです。
自己破産とは債務整理手続のひとつですが、借金が膨れ上がり今後支払いが不能であると認められる場合に、 借金の全部を免除してもらうことができる手続です 。その代わりに原則として、持っている財産を手放し換金して債権者に分配することになります。
自己破産手続は、債務者の方の借金の全額を免除するという重大な手続ですので、デメリットもあります。
しかし、上記のような日常生活に大きく支障をきたすようなデメリットはなく、手続後も日常生活を問題なく送ることができます。
自己破産を推奨するわけではありませんが、病気や失業、その他やむを得ない事情などで、返済ができない状態になってしまった場合に、平穏な日常生活を取り戻すために自己破産手続を行うということは賢明な判断ではないかと思います。
1、借金の全額を免除してもらうことができ、一からやり直すことができる。
2、自己破産の手続を行ったとしても、 一定の財産は守られる (家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産は、手元に残すことができる)場合があります。
3、自己破産の開始決定後に得た財産については、 自由に所有することができる。
1、個人信用情報機関(いわゆる ブラックリスト )に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない。
2、破産者である間(自己破産の開始決定が下りてから、免責決定がおりるまでの数ヶ月)、一定の職業の資格制限を受ける。
※制限を受ける職業の例:士業(弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士など)、宅地建物取扱主任者、測量業者、貸金業者、旅行業務取扱主任者、一般労働者、派遣事業者、 警備員、生命保険募集人
3、官報に、氏名、住所、自己破産を行った旨などが記載される 。
※官報とは、政府が発行している出版物で、政府刊行物サービスセンターや官報販売所で購入することがで きます。法律の公布や改正、国家試験に関することなど、国家に関する重要事項が掲載され、また毎日発行されるため、量が非常に膨大であるため、一般の方が定期的に購読されているということは考えにくいかと思います。
4、 市町村に備え付けの破産者名簿に氏名、住所などが記載される。
5、 一定以上の価値のある財産(例えば不動産や車など)は手放す必要がある。
※生活をしていく上で、「それは困る!」 と言うほどのデメリットは無いのではないでしょうか。
自己破産手続においては、自己破産の申立てを行う方が一定の事項にあてはまる場合に、
免責が下りない可能性があります。(破産法第253条に規定)この一定の事項を免責不許可事由といいます。
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