相続登記・遺言書作成・相続放棄など、お困りの事があれば何でもご相談ください!
相続による権利関係を確定するためにも登記が必要です
実際に相続が発生すると戸籍関係の取得や遺産分割協議書作成や相続登記などさまざまな手続が必要になります。
EPS司法書士事務所では、相続の一般的な相談から実際に相続が発生した場合までお客様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
皆様の手をわずらわせる事なく登記手続きから戸籍の収集まで一括して承る事ができます。
お気軽にご相談ください。
相続登記とは、 被相続人(=相続される人)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続のことをいいます。
相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、相続登記は相続開始後いつまでのしなければいけないという決まりはありません。
ただ権利関係の明確化のためにも早めに行うことをおすすめします。
相続登記を申請する際の添付種類は以下のようになります。(場合によって若干異なる場合もございます)
相続後に添付書類を集めることは煩雑で時間もかかります、ぜひ専門家にご相談ください。
戸籍謄本 (被相続人の出生から死亡まで連続したもの) |
固定資産税評価証明書 (相続登記をする土地・建物に関する最新のもの) |
戸籍の附票又は住民票の除票 |
戸籍謄本(現在のもののみでよい、また抄本でも可) | 住民票 |
遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が押印がされたもの) ※法定相続の場合は不要 |
印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合) |
・紛争の事前予防ができる
・遺言でないとできないことがある
・遺産のスムーズな名義変更が可能になる
・家族への手紙として
遺言書の種類・様式・書き方などは民法において厳格に規定されています。
法律どおりにきちんと作成しなければ、せっかく書いた遺言も無効となってしまいます。
遺言書の作成には細心の注意を払い、必要に応じて、専門家の意見を聞いたり、相談することも検討しましょう。
誰にも知られることなく、自分だけで作成自筆証書遺言、最大の特徴は、
費用がかからず作成も簡易で、いつでも好きなときに、自分ひとりで作成できるということです。
・遺言書の全文が遺言者の自筆であること
・作成日付を正確に記すこと
・遺言者が署名、押印すること
・遺言書が2枚以上になったときはホチキスなどで綴り、署名押印した同じ印鑑で契印
・遺言の内容はわかりやすく正確に書くこと
・必ず一人で遺言書を作成する
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことを言います。遺言者が証人2人の立会いのもと、
口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。
【公正証書遺言作成の大まかな流れ】
1.遺言の内容を考える
↓
2.公証人に予約する
↓
3.公証役場に出向く
↓
4.公正証書遺言を作成する
↓
5.公正証書遺言の正本及び謄本を受け取る