まずは、お電話やメールにてお気軽にご相談下さい。
手続き費用・登記費用概算をお見積させて頂きます。
推定相続人が確定しており、不動産の名義を移す相続人が決まっている場合は、最短即日でお見積させて頂きます。
不動産の権利証・固定資産税納税通知書の中の「課税明細書」をご用意頂いたうえで、ご連絡頂ければ、最初の電話で実際にかかる費用(印紙代等)の計算もできます。
[ここまでは何回でも無料です。ご依頼いただく場合は以下の流れに進みます]
戸籍の取得も含めてご依頼いただく場合は、書類を取り寄せていきます。
戸籍の取り寄せが完了し、相続人が確定した段階で、遺産分割の話がまとまっている場合には、それを元にして、遺産分割協議書を作成致します。
相続人全員の方に署名・捺印して頂きます。
当事務所が法務局に申請をさせて頂きます。
1.戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)… 被相続人の出生から死亡までの戸籍
・戸籍を取得される際には、本籍地の市区町村役場で、「相続の登記に使用するため被相続人に該当するものをすべて発行して欲しい」と伝えるとその役所でとれるものはすべて出してくれます。
・本籍地が過去に移り変わっている場合には、それぞれの役所に請求しなければなりません。
2.被相続人の住民票の除票の写し(本籍地の記載のあるもの)または戸籍の附票
※上記戸籍・住民票の写し等には3か月の有効期限はありません。
1.戸籍謄本(抄本でもよい) … 現在の戸籍謄本または抄本が必要となるのですが、必ず被相続人が亡くなられた後に発行されたものであることをご確認ください。
被相続人と同一戸籍に記載のある方については別途必要ありません。
2.住民票の写しまたは戸籍の附票 … 相続人の住所証明書として必要となります。
※上記戸籍・住民票の写し等には3か月の有効期限はありません。
1.遺言書… 遺言書がある場合には、必要となる戸籍謄本の内容が変わる場合もありますので、戸籍を取得される前にご相談ください。
2.遺産分割協議書・印鑑証明書 … 全員の署名・捺印(実印押印の上、印鑑証明書添付)が必要です。 必要な場合には、こちらで作成及び各相続人へのご郵送をいたします。
3.固定資産評価証明書 … 委任状をいただければこちらで取得いたします。もしくは固定資産税納税通知書の中の課税明細書をご用意ください。
4.特別受益者、相続放棄した人がいる場合には、ご相談ください。
大きく (1)登録免許税、(2)司法書士の手続報酬(手数料)、(3)証明書等の取得にかかる費用などに分類されます。
不動産の固定資産税評価額×0.4%
※固定資産税納税通知書の中の「課税明細書」を見て、「価格」と記載されている金額が評価額となります。
最新のものを見ていただき、土地と建物の合計額に0.4%をかけた金額がおよその登録免許税(登記の印紙代)になります。
◎当事務所では、明確な料金体系とするため、親子間相続のケースはパック料金とさせていただいております。
親子間の相続登記の報酬 → 税込70,000円ぽっきり‼
※登録免許税・戸籍代など別途実費は必要です。(自分で登記する場合にも必要)
これは戸籍等の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請・権利証のお渡しまでのすべてを含んだ報酬です‼
相続人の皆様にしていただくのは、印鑑証明書の取得・書類への署名押印だけです‼
◎戸籍は自分ですべて集めるから大丈夫、あるいは遺産分割協議書はいらないという場合には、
→ 親子間の相続登記の報酬は60,000円ぽっきり‼
◎料金加算について
別の法務局管轄にある不動産についても相続登記をする場合、管轄ごとに10,000円を加算します。
その他、不動産の個数がすごく多いとか、戸籍の取得がものすごく多い兄弟間相続とか、遺産分割協議書が
ものすごく複雑などの場合には、1~3万円の料金加算をさせていただきます。
手数料がかかるものとして 戸籍謄本等、住民票等、固定資産税の評価証明書、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)などがあります。
あと郵便切手代がかかります。これらに関しては実費をご負担いただきます。
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を代理援助してくれる成年後見人を付けてもらう制度です。
遺産分割協議において、精神上の障害により協議をすることが困難な方がいる場合、成年後見人を選任したうえで遺産分割協議を進めていかなければなりません。
また、成年後見人も相続人の一人である場合には、遺産分割協議において、被後見人と後見人との利害が対立してしまいますので、家庭裁判所に「特別代理人選任」という申立てをして、遺産分割協議における被後見人の代理人を決める必要があります。
当事務所では、このようなケースにおいての成年後見の申立て等もご依頼いただけますので、何でもご相談ください。
・成年後見申立報酬 10万円
費用は切手、印紙代で5000円~1万円です。
ただし、医師の鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5~15万円かかります。
・特別代理人選任申立報酬 3万円
費用 800円~